2020-03-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
あとは、特定検疫港等の指定等ができる、これもできる規定でありますけれども、こういう規定がございますけれども、当面、これ、それぞれ今すぐに云々ということではないというふうに思っておりますので、引き続き、これまでも専門家会議等からも指摘されておりますように、それぞれの地域における医療提供体制、これから更に感染者数が増加することに向けての体制をしっかりつくっていきたいと思います。
あとは、特定検疫港等の指定等ができる、これもできる規定でありますけれども、こういう規定がございますけれども、当面、これ、それぞれ今すぐに云々ということではないというふうに思っておりますので、引き続き、これまでも専門家会議等からも指摘されておりますように、それぞれの地域における医療提供体制、これから更に感染者数が増加することに向けての体制をしっかりつくっていきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 今申し上げたのとちょっとダブりますけれども、緊急宣言が出される前、厚生労働大臣は、蔓延のおそれが高いと認めたときは内閣総理大臣に対して発生状況や病状の程度等を報告し、その報告を受けて政府対策本部が設置された場合にはその本部員として基本的対処方針の制定等々に関与をするとともに、停留者の増加等の事情を勘案して、検疫を適切に行うために必要と認めた場合には特定検疫港等の指定などを行
入国管理、そして検疫、港の管理は今回は横浜市さんだったというわけですけれども、また、クルーズ船自体の、今回ダイヤモンド・プリンセスは、船籍が英国で、クルーズ船社が米国で、そしてそれを日本の領海で取り扱うという大変特殊な環境下にあったのではないかと思います。 資料一を御覧ください。
さらに、このホテルチェーンの協力のみでは対応ができない事態にも備えまして、想定される海外の発生地域と日本との交通状況等を踏まえたシミュレーションを関係省庁と実施しながら、特定検疫港等、特定検疫港等というのはいわゆる集約海空港でございますけれども、その周辺のホテル協会等と協議を行いまして、事前に任意の協力が得られるように努めたいと考えております。
それから、感染のおそれのある方の停留や入院措置、検疫港の集約等々の対策を行うこととしております。 それから、国内で新型インフルエンザが初めて発生した場合でございますけれども、これは直ちに内閣総理大臣を長とする新型インフルエンザ対策本部を官邸に設置しまして情報収集を努めます。
その下の方に、先ほど申し上げました検疫空港ですとか検疫港が集約をされます。 いずれにしても、初動の態勢というのが非常に大切だと思っておりまして、ここにタイムラグがあると、そのタイムラグの間に多くのことが起きてしまうといったようなことを危惧しておりまして、私たちも、初動態勢をいかに早く立ち上げるかということが重要な認識だというふうに思っております。 右の点々の中は、直行便に対する対応です。
○佐野説明員 お言葉を返すようでございますけれども、貿易港の指定が振りかえられたことは実は検疫港の指定にはちょっとマイナス要素になるわけでございます。そういう観点もございまして、実態といたしましてはなかなか難しい点がございますが、これからの検疫港のあり方を目下検討中でございますので、その過程で検討させていただきたいと思います。
○松浦(十)政府委員 検疫地区と申しますのは、外国の船がわが国に入港いたしまして、そこで私ども検疫所もしくは支所、出張所がございまして、通常で申しますと船は検疫港でなければ入れないことになっておりますが、その検疫港に参りますと、その港の海面上でございますが検疫地域というのを決めてございます。
当初の菌の発見と申しますのが、検疫港が三月の二十二日に検疫法二十七条に基づきます政令区域内の海水の調査をやりました時点におきまして、五ヵ所中一ヵ所菌の検出がございまして、それがたまたま鶴見川河口に面しておるということから、鶴見川河口を少しさかのぼりまして、海水と申したらよろしいのでしょうか、川の水とがまざり合ったものをとりましたところ、いずれにもコレラ菌が見つかったということに端を発しまして、海水に
○長谷川説明員 先ほど申し上げましたように検疫所におきましては、全国の検疫港におきまして毎月定期的に海水の採取を行いまして菌の検出を行っているわけでございますが、本年三月二十二日横浜港で行いました海水の検査において初めてコレラ菌が見つかったということで、従来、海水なり河川の中におきましては、水の量との関係におきまして非常に希釈されましてなかなか見出されないという事例であったわけでございますが、今回に
まあそういう点から、ただいま防疫の問題で先ほど来お話がありまして、国際防疫の問題でかなり政府等も輸出国は気を配って配慮しておるということですけれども、しかし、必ずしも出荷するものはいいもの、安全なものを出すとは限りませんし、もちろんまあ検疫港で潜伏期間があるいは三日とか四日とかであれば病気があらわましょうからそのときはわかるのだと思いますけれども、しかし、必ずしもそれですべてが満足いくほど検疫ができるわけじゃないと
○倉成委員長 なお、本委員会に参考のため送付せられました陳情書は、お手元に配付いたしてありますとおり、仙台港の検疫港指定等に関する陳情書外七十五件であります。 以上、念のため御報告いたします。
――――――――――――― 十二月八日 仙台港の検疫港指定等に関する陳情書 (第八二号) 政府関係特殊法人の自主交渉権確立等に関する 陳情書 ( 第八三号) ガン対策の強化に関する陳情書 (第八四号) 衛生研究機関の施設整備費国庫補助に関する陳 情書( 第八五号) 予防接種による事故救済等に関する陳情書 (第八六号) スモン病対策等に関する陳情書 (第 八七号) 出産手当
もう一点の無線検疫につきましては、これは従来も錨地検疫方式で全部一律的にやっていたわけでございますが、特に汚染地域を航行したとかあるいは汚染されているという心配のないという状態で検疫港に着いた船については、たとえば衛生管理が整っている、あるいは船にいる人間が健康的に保持されたいい状態になっている、あるいは載せた貨物については検疫伝染病の汚染の心配がないといった、一連の検疫上から見て衛生的だという判断
私どもも、現在その決議を尊重いたしまして、特に発しんチフスを媒介すると思われるシラミ、そのほかにも、国際的な監視下に置く伝染病、たとえばマラリアとかあるいは小児麻痺とかいうのがあるわけでございますが、そういった一連のものの中に入れまして、検疫港である港を中心にして、そのような蚊とかノミとかシラミ、こういったものの蔓延が出てこないように、常時の監視体制はとることにいたしております。
○村中政府委員 一応検疫港に指定されていながら、人員が少なくて、たまたま汚染地域からの船が入った場合に検疫業務に支障を来たすというふうな場面があるかないか、あるとすればどういう措置をするかという趣旨のお尋ねだと存じますが、現在御指摘のような少人数でやっている地域に、もしも汚染地域からの船が入る——これはあらかじめ入港の予定がはっきりしているわけでございますから、それにもしも人員が足りないというふうな
第四に、検疫港及び検疫飛行場の衛生管理を強化すること。等であります。 本案は、去る四月八日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
第四は、検疫港及び検疫飛行場の衛生管理を強化することであります。 現在、検疫所長は、検疫港または検疫飛行場において、検疫伝染病について一定の調査を行ない、衛生措置を行なうこととしておりますが、検疫伝染病に準ずる伝染病についても、これらの措置を講ずる等これをさらに強化することといたしました。
それから年間の出入港船舶の数でございますが、これは五トン以上にいたしまして大体九千隻以上、あるいはトン数が年間百二十五万トン以上であること、それから特に大きな船、百トン以上の船が千隻以上入るか、あるいはそのトン数が五十五万トン以上になるかどうか、さらに、現在はそういう基準に達しておりませんが、将来開発によりましてそのような港になり得る十分な条件を備えておる、それから最後に、開港、検疫港、出入港、いろいろな
幸いなことにも、ここずっと外来の伝染病の国内侵入というのは防止をされておりますが、平常時の業務といたしましては、検疫港に入る船、航空機に対する伝染病の持ち込みの有無の検査をする、それからWHOその他の国際情報を聴取して、現在どこでどういう検疫対策上措置しなければならない伝染病が流行しているか、発生しているか、その件の情報の把握につとめながら検疫疾病の防止対策を進めておる、こういう実情でございます。
それとも岩国とか板付、奄美大島ですか、検疫港というようなことになっているようでございますけれども、これらにも配属されているのか。常時配属されているのかどうなのかということをちょっとお伺いしたい。それで、東京、大阪、これには何人ぐらいが配属されているか。
中には、ある港については、隣の港の需要がふえて若干業務が減ってきているとか、総体的には十年間で相当の伸びがあるわけでございますが、検疫港ごとの比較ではそういう差もあるわけでございます。
第四は、検疫港及び検疫飛行場の衛生管理を強化することであります。 現在、検疫所長は、検疫港または検疫飛行場において、検疫伝染病について一定の調査を行ない、衛生措置を行なうこととしておりますが、検疫伝染病に準ずる伝染病についても、これらの措置を講ずる等これをさらに強化することといたしております。
――――――――――――― 二月六日 食糧管理制度の堅持等に関する陳情書 (第三二 号) 米作の一律削減方式反対に関する陳情書 (第三三号) 小松島港の動物輸入検疫港指定等に関する陳情 書(第三四号) 米の生産調整に関する陳情書外一件 (第三五号) 大規模林道の用地費等国庫補助に関する陳情書 (第三六号) 基準糸価の引上げ等に関する陳情書 (第三七号) 林道整備等に関する
○河野(正)委員 きのうあわてて、いま検疫中のものは接岸をさせぬとか、荷役を禁止するとか、あるいはまた、監視体制の整った検疫港にのみ回航させるとか、こういう措置がとられたということが御報告あったわけです。 ところが、三十七年に台湾コレラが発生をして、その後日本においても、いま国際的に国際衛生規則を前提とするお話しがあったわけですけれども、当時はそれを越える規制をする時代があったわけです。
伏木港の例を検討いたしました結果、やはり汚染地域からの船について検便を実施している間は、結果が出るまでは何らかの方法で、たとえ次の港に行っても、監視体制が整っているというところにのみ回航させることが適当であるというような判断をいたしまして、これは国際的には若干まだ疑義が残りますけれども、国内の取り扱いとして通知をいたしまして、船側の了解を得て納得をさせて厳重に処理をするというふうなことで、回航先は検疫港
そこで、いま一つここで伺っておきたいと思います点は、いろいろ監視体制の整った検疫港でなければ船の回航は許さぬというようなお話がございました。ところが、今度の「住幸号」の場合を見てまいりましても、あるいは「熊福丸」の場合を見てまいりましてもそうでございますけれども、なかなかいまの防疫体制では監視が十分うまくいかないという状況にございます。いずれ最後に申し上げますけれども……。